昇降装置の操作手順

Jan 17, 2024|

第1条 各種クレーンには、機械的性能を表示する標識を設けるとともに、必要に応じてウインチリミッター、荷重制御装置、インターロックスイッチ等の装置を設けなければならない。 レール式クレーンにはトラベルリミッターとレールクランプを装備する必要があります。 、使用前にテスト吊り上げをチェックする必要があります。
第 2 条:ワイヤロープはドラム上に整然と配置し、テールをしっかりとクランプし、作業中少なくとも 3 回転を保持する必要があります。
第3条 クレーンの性能は、恣意的に変更してはならない。
第4条 運行中は、車長の合図に従わなければなりません。 信号が不明瞭な場合、または事故を引き起こす可能性がある場合は、運行を中止する必要があります。
第5条:吊り上げ作業中は、吊り上げ物の下に人が立ったり歩いたりしないでください。
第 6 条: 吊り上げ物はロープに沿って一定の速度で引っ張らなければなりません。 急ブレーキや方向転換は禁止です。 物体を持ち上げる場合は、障害物よりも 0.5 メートル以上高くする必要があります。 落下物は、転倒しないように低速で注意して落としてください。
第 7 条 物品を吊り上げるときは、その上に人が立ってはならない。
第 8 条:建泉クレーンの保守、定期検査、安全運行システムを確立し、関係者を教育して誠実に実行する。
第9条 橋梁クレーンは専任の運転者が運転し、フック掛け及び指揮は専任の者が行うものとする(運転免許が必要)。 無免許での運転・指揮は固く禁止されています。
第 10 条: クレーンの作業場所には、十分な照明設備とスムーズな吊り上げ経路がなければなりません。 吊り下げた物を人の頭上に渡すことは禁止されています。
第11条:クレーンの明らかな部分に最大つり上げ能力を表示し、過負荷での使用は禁止する。

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